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解雇・雇い止め

不当解雇とみなされるリスク

慢性的な人手不足が今後も続くことが見込まれる中で、優秀な人材の採用とその定着は、経営上、もっとも重要な課題の1つといっても過言ではないでしょう。しかしながら、他方で、採用した従業員が十分な能力を有していなかったり、さらには会社に悪影響や損害を与えるような行為をする者であった場合、その労働者と会社との契約関係を解消することを検討せざるを得ない場合があるでしょう。 いわゆる労働者との間の労働契約を終了させる方法として、労働者からの退職、労使の合意による合意解約のほかに、使用者が一方的に契約を終了させる解雇があります。ただし、使用者が従業員を解雇した場合、後日、労働者が「不当解雇」であって解雇は無効であり、自分は労働者としての地位を有すると主張し、その後の賃金の支払いと職場復帰を求めてくるリスクがあります。

解雇の種類を理解する

解雇は、以下の3つがあります。 ① 普通解雇: 労働者の債務不履行を理由とする解雇であり、能力不足・成績不良・適格性の欠如や職務態度の問題を理由としたものになります。 ② 懲戒解雇: 懲戒権の行使としての解雇であり、社内規則に違反する重大な行為や社内での犯罪行為を理由とするものになります。 ③ 整理解雇: 経営上の理由から人員削減を目的に行われる解雇です。 それぞれの解雇には法的なルールがあり、不当解雇とみなされないよう、正当な理由を明確にしておくことが大切です。

正当な解雇理由の重要性

日本の労働契約法では、解雇は「客観的に合理的な理由」があり、かつ「社会通念上相当」と判断される場合にのみ有効とされています。これは、解雇が従業員にとって非常に大きな影響を与えるため、慎重に行われるべきだからです。 そのため、有効に解雇を行うためには、慎重な検討と準備が必要です。 例えば、普通解雇の場合でも、ある労働者の能力が十分ではないと使用者が判断しても、それだけで解雇が有効と認められるわけではありません。特に使用者には、労働者に対し教育・指導する責任があり、単に問題行動がある、他の労働者とうまくいかない、能力不足といった現状のみをもって解雇は認められません。使用者は、十分に教育・指導し、その労働者に適切な注意・処分などを行い、それでも改善されず、企業内にとどめおくことができないという場合にのみ、解雇が認められます。 また、後日、争いになったときに備えて、このような事実を証拠によって証明できるようにしておく必要があるのです。 更に、懲戒解雇の場合は、従業員が重大な規律違反を犯していることが前提であり、就業規則にその行為が懲戒対象として定められている必要があります。

適正な手続きを踏むことが大切

解雇を行う際には、適正な手続きを踏むことも重要です。解雇に正当な理由があったとしても、手続きに問題があればトラブルが発生する可能性があります。①就業規則の整備: 解雇に関する事項が明確に規定されていることが前提です。また、従業員にその内容が周知されていることも確認しましょう。② 事前の教育と指導: 前記の通り業務遂行能力に問題がある場合は、いきなり解雇するのではなく、まずは改善のための指導を行うことが必要です。③解雇通知は文書で行う: 口頭のみで解雇を伝えるのは、後々誤解や争いのもととなることが多いため、解雇理由と解雇日を明記した文書を渡すことが望ましいです。 ④解雇予告を行う(または解雇予告手当を支払う)使用者が労働者を解雇するには、基本的に30日前に解雇予告をしなければなりません。ただし30日分の平均賃金を支給すれば、解雇予告は不要です。このとき支給するお金を「解雇予告手当」といいます。解雇予告をして行う解雇を「予告解雇」、解雇予告手当を払ってその日に解雇する方法を「即日解雇」ともよびます。以上の通り、労働者を解雇するのは簡単ではりませんし、法律上の要件を満たすか慎重に検討し、仮に要件を満たすとしても後日争われた場合に、証明できるように証拠を残す作業も必要になります。事業者の独断で判断するのではなく専門家に相談しながら進めていくのが望ましいといえます。

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