未払残業代請求の事例
運送会社の退職したドライバーから、在職中の時間外手当や賦課金の請求がなされた事案(未払賃金等請求事件)
内容
退職したドライバーが、在職中に会社に提出した運転日報等は、会社の指示に従って過少に記載されたものであり、実際は会社が認めた以上の時間外勤務があるとして、自身のメモ等に基づき時間外の割増賃金や賦課金の請求を行った。
結論
請求額の4分の1以下の金額を会社が支払う旨の訴訟上の和解。
解説
法定時間外の労働に対する割増賃金が支払われていないとして、従業員あるいは退職した元従業員から請求がなされる場合、訴訟となれば賦課金も併せて請求されることが一般的であり、会社としては思わぬ高額請求を受けることがあります。
時間外の割増賃金請求にたいしては、当該従業員(元従業員)の実労働時間をどのように立証するかが、いつも会社にとって悩ましいところです。この点、本件は運送会社であり運行記録(タコグラフ)などがあったのですが、デジタルでなかったことから、タコグラフ自体の信用性なども争点となりました。なお、本件は和解で終わっていますのでこの点に関する裁判所の判断は示されていません。
ただ、従業員の労働時間の把握は会社の義務であり、証明できなければ会社側が負ける(従業員の主張したとおりの労働時間が認められる)おそれがあります。日頃から実労働時間に関する客観的な記録を残しておくことをできる範囲で心がけることが大切です。
