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製造業

労災事故の増加

統計的な裏付けに基づいているわけではないのであくまでも個人的な感想に過ぎませんが、このところ製造業を営む企業から、労災事故に関する相談が増えたように感じています。労働人口の減少の影響が職場の安全管理体制の不備や技術の未熟な労働者を使用せざるを得ないといった状況を生み、それが労災事故に結びついているのではないかと危惧しています。

労基署への報告

いざ労災事故が起きますと、使用者としてはこれをなかったものにしたいとの心情が働くことは想像できます。ひいては、当該被災労働者に対して損害を補填するから労災申請をしないように働きかける企業もあるやに聞いています。しかしながら、労働安全衛生法上、労働者が労働災害等により休業した場合には労働基準監督署への報告が義務付けられており、これを怠った場合には刑事罰も定められています。お互いに納得しているのだから、内部の出来事として済ませてよいと安易に考えるのは危険です。

安全配慮義務

ところで、労災補償だけでは必ずしも労働者に発生している損害を全て賄うことはできません。そのような場合には、当該労働者あるは遺族から使用者に対して損害賠償の請求がなされます。その際、使用者には労働者に対する安全配慮義務がありそれに違反したという債務不履行ないし不法行為といった法律構成に基づいて主張がなされます。債務不履行ないし不法行為ということですから、使用者側の過失が要件となります。他方で労災補償は使用者側の過失の有無を問いません。このように労災補償と安全配慮義務違反とでは要件が異なりますので、労災の認定がされたから必ずしも安全配慮義務違反があるとは限りません。

損害賠償

また、労災事故が発生した場合、労働者にも落ち度がある案件も少なからず見られ、その場合は労働者に生じた損害についてどの程度使用者側が責任を負うべきか(過失割合)が問題となります。さらに、労働者が労災補償等により何らかの給付を得ている場合など、使用者が賠償すべき損害に対してどの給付が充当されるかなども争点となります。このように、労働者からの損害賠償請求に適切な対応をするためには、専門的な知見が要求される場面も多いため、労災事故が発生した場合は専門家にご相談されることをお勧めします。

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